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離婚後のこどもの養育についての法改正と相談窓口について

民法等の一部が改正され、令和8年4月から施行されます

更新日 : 2026-01-23

 

父母の離婚後の養育に関するルールの改正について

 令和6年5月17日に民法等の一部を改正する法律が成立し、令和8年4月に施行されることになりました。

 この改正法は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する規定を見直すものです。共同親権についても、この法律で定められました。

 

 主な改正のポイントは、次のとおりです。詳しくは、法務省のパンフレット動画こども家庭庁の「ひとり親家庭のためのポータルサイト」をご覧ください。

・父母がこどもを養育するにあたって守るべき責務が明確化されました

・離婚後の父母双方を親権者と定めることができるようになりました

・養育費の支払い確保に向けた見直しがされました

・安全安心な親子交流の実現に向けた見直しがされました

・養子縁組や財産分与などに関する規定の見直しがされました

専門家への相談

相談内容に応じて相談先が異なります。詳しくは法務省ホームページをご覧ください。

  • 最寄りの家庭裁判所:家事調停等をおこなうための手続、必要書類、費用等について
  • 法律専門家(弁護士):裁判手続や強制執行手続等の法律的な問題について
  • 日本司法支援センター(法テラス):法的トラブル解決のための一般的な法制度や相談窓口に関する情報について
  • 養育費相談支援センター:養育費について

離婚をお考えの方への情報

 法務省のホームページ「離婚を考えている方へ~離婚をするときに考えておくべきこと~」をご覧ください。

ひとり親家庭のための相談窓口

町民課子ども支援室

TEL 0858-43-3505(直通)

相談時間 月~金曜日 8:30~17:15 (祝日・年末年始を除く)

相談内容 児童扶養手当の相談・申請     

      その他、母子父子寡婦福祉貸付金制度、子どもの奨学金などの相談

鳥取県の相談窓口

鳥取県ひとり親家庭等支援サイトをご覧ください

 

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