


令和6年5月17日に民法等の一部を改正する法律が成立し、令和8年4月に施行されることになりました。
この改正法は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する規定を見直すものです。共同親権についても、この法律で定められました。
主な改正のポイントは、次のとおりです。詳しくは、法務省のパンフレットと動画、こども家庭庁の「ひとり親家庭のためのポータルサイト」をご覧ください。
相談内容に応じて相談先が異なります。詳しくは法務省ホームページをご覧ください。
法務省のホームページ「離婚を考えている方へ~離婚をするときに考えておくべきこと~」をご覧ください。
TEL 0858-43-3505(直通)
相談時間 月~金曜日 8:30~17:15 (祝日・年末年始を除く)
相談内容 児童扶養手当の相談・申請
その他、母子父子寡婦福祉貸付金制度、子どもの奨学金などの相談
鳥取県ひとり親家庭等支援サイトをご覧ください