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児童扶養手当について

更新日 : 2024-02-14

児童扶養手当とは、父母の離婚等により父親又は母親と生計を同じくしていない児童を養育されている家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立を助け、児童の心身の健やかな成長を願って支給される手当です。

対象となる方

保護者の条件

次のいずれかに該当する高校卒業まで(子どもに一定の障がいがある場合は20歳未満)の子どもを養育している方(母または母に代わる養育者、または父)が請求できます。

  • ※平成22年8月から、父子家庭の父も受給できるようになりました。
  • ※平成23年4月から、「障害年金加算改善法」が施行されました。
     「障害年金の子加算」と「児童扶養手当」との間で、受給を選択できる場合があります。(詳細はこちら)
  • ※平成24年8月から、裁判所からの保護命令が出された、DV被害による場合も受給できるようになりました。
  • ※平成26年12月から、公的年金等との併給が可能になりました。
     「児童扶養手当」>「公的年金等の合計額」のとき、差額分を受給できます。
  • ※令和3年3月分から、障害年金を受給している方の「児童扶養手当」の算出方法が変わります
     児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるようになります。(詳細はこちら)
児童の条件
  • 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童
  • 父又は母が死亡した児童
  • 父又は母が一定以上の障がいのため養育できない児童
  • 父又は母が1年以上生死不明の児童(海難事故など)
  • 父又は母に1年以上遺棄(同居せず1年以上扶養義務を完全放棄)されている児童
  • 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父又は母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  • 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
対象外となる条件

このような場合は対象外となります。また、受給中の場合は資格がなくなります。

  • 受給する方及び対象児童のいずれかが、日本国内に居住しない、または住所を有しない場合
  • 請求する母又は父が婚姻(事実婚を含む)をしている場合
  • 対象児童が里親に委託されていたり、児童福祉施設(通所施設は除く)に入所している場合
  • 対象児童が父(父子家庭の場合は母と)生計を同じくするようになった場合

※詳しくは児童扶養手当のしおり(R5.4月改定版:PDF)をご覧ください。

認定の請求

認定請求書に必要事項を記入し、添付書類と併せて請求してください。(様式は町民課)
請求日の属する月の翌月から対象となります。
すべての書類が整ってから正式な受付となりますので、添付書類も併せて提出が必要です。
印鑑と通帳(請求者名義)、マイナンバーが確認できる書類(同居する世帯全員分)を必ずご用意ください。

添付書類

(戸籍や所得証明などが三朝町役場で取得できない場合もありますのでご注意ください)

  • 戸籍
    請求者と該当児童のもの
    同一戸籍にある場合は謄本(とうほん:全員分のもの)が便利です。
    請求者の戸籍と児童の戸籍が別の場合は、それぞれ別にとる必要があります。
    戸籍のある市町村でのみ取得できますので、ご注意ください。
  • 住民票
    1.請求者と2.該当児童、及び3.請求者と生計同一(同じ家屋に住む、食費や光熱水道費などが完全に分離していない)の世帯員のものの謄本(とうほん:世帯全員分のもの)
    1、2、3が同一世帯の場合は、世帯員のどなたでも取得できますが、別世帯の場合はその世帯の方か、委任状を持った方のみ取得できます。
  • 所得証明
    前年(1月~6月の間は前々年)の所得証明書
    同居する満17歳以上の方全員分(別世帯も含む)を確認します。
    ただし、町の課税台帳で確認できる場合は省略できます。
    転出入の時期により町の課税台帳に記載がない場合、以前の住所地でとってきて頂くことになります。
    未申告の場合は証明になりませんので、先に税務担当窓口で申告手続きを行ってください。
  • 通帳
    請求者本人名義の、振込先の通帳
    氏名変更が必要な場合は、早急に手続きしてください。支店を変えると番号も変わります。
  • その他
    状況や請求理由により、必要な書類が別に発生する場合があります。
    具体的な家庭の状況をうかがうことがありますので、必ず請求者本人がお出でください。
    ※認定請求の際は、個人番号の記入が必要です。
    ※一定以上の所得がある場合、支給額が一部または全部停止されます。(次回の現況届まで)
    受給者本人や、同居の親族の方のうち誰かに基準以上の所得があると、支給額が停止されます。
    ※申告のとき扶養親族にできる人を扶養としていないと、停止したり、停止額が大きくなったりしやすくなります。
    ※同じ家屋に住んでいる場合、家計や生活の完全分離が無い場合、世帯を分けていても対象となります。

例年の手続き

毎年、あるいは規定の年ごとに、必要な届けがあります。
対象者には、提出時期になりましたら個別に通知します。
これらの提出がない場合、支給が停止されますので、必ず期限までに提出してください。

現況届

毎年8月に提出します。届出用紙は送付しませんので、印鑑を持っておいでください。
2年間提出しないと、受給資格の認定が消えてしまいます。

  • その年の1月2日以降に転入した方は、前住所地の所得証明書(満17歳以上全員分)
    ※マイナンバーを記載される場合は不要です。
  • 児童が療育手帳、障害者手帳等ある場合、その手帳(の写し)
一部支給停止適用除外事由届

児童扶養手当を受けている方で、実父母、養父母のみ該当します。
受給開始から5年を経過する等の条件に該当する場合、「受給者が生計自立の努力を行っている、または行えない状況である」ことを確認します。
該当時期になった方には、現況届と併せてお知らせし、現況届と同時に書類を提出していただきます。
なお、所得超過で全額停止となっている場合、省略できることがあります。

特別な手続き

発生ごとに、書面で届出してください。
なお証書の交換や記載変更、添付書類が必要な場合もありますのでご注意ください。

  • 住所の異動、氏名の変更、口座の変更など軽微なこと
  • 証書の汚損による再発行、児童との別居など大きなこと
  • 公的年金の受給開始、受給者本人や児童の死亡、など、受給資格に影響すること
  • 対象児の人数の増減に係ること
  • 児童の施設入退所や養育者の変更に係ること

手続きを遅らせると、返金が発生するなど不利になる場合があります。

手当額について (額改定のお知らせ)

消費者物価指数の変動に伴い、令和5年4月分から手当額が変わります。詳細はこちらをご覧ください。

令和5年度児童扶養手当及び特別児童扶養手当額の改定について(PDF)

お問い合わせ先

三朝町町民課子ども支援室 電話:0858-43-3505

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