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児童手当について

令和4年6月から原則現況届が不要となります。

更新日 : 2022-05-25

 国は、次世代の社会を担う児童の健やかな育ちを支援するために、児童手当制度を実施しています。手当の支給を受けるためには、申請手続きをする必要があります。転入やお子様の出生の際は忘れずに手続きをしてください。

令和4年6月から児童手当制度の一部が変わります

・所得上限限度額の新設⇒3.所得制限及び所得上限額

  所得額により、特例給付の支給がされない方が発生します。

・現況届提出の省略⇒6.現況届について

  一部の方は引き続き提出が必要です。

1.支給対象者(児童手当を受給できる方)

(1)支給対象となる児童

 0歳から中学校修了まで(15歳に達した日以降の最初の3月31日まで)の児童
 ※次の場合は対象外となります。

  ・児童福祉施設等へ入所措置がされている児童

  ・日本国外に居住している児童は、一時的に留学している場合を除き、対象外

(2)請求者(受給資格者)

 三朝町に住所をお持ちの方で、対象の児童を監護・養育されている方

 ・父と母がともに子どもを監護・養育している場合、児童の生計を維持する程度の高い方(所得の高い方など)が受給資格者となります。

 ・未成年後見人や父母指定者に対しても、父母と同様の要件で手当を支給します。

2.支給月額

年齢区分 支給月額 ※所得制限以上の場合
0~3歳未満(一律) 15,000円 5,000円
3歳~小学校終了前(第1子、第2子) 10,000円 5,000円
3歳~小学校終了前(第3子以降) 15,000円 5,000円
中学生(一律) 10,000円 5,000円

3.所得制限及び所得上限額

 令和4年10月支給分(6~9月分)から、児童を養育している方の所得が表の②以上の場合、児童手当は支給されません。

 児童を養育している方の所得により、支給は以下のとおりとなります。

 ・①未満の場合⇒児童手当

 ・①以上②未満の場合⇒特例給付

 ・②以上の場合⇒支給されません。

【所得制限・上限限度額表】

  ①所得制限限度額(万円) ②所得上限限度額(万円)

扶養親族等の数 ※2

所得額 ※3,4

収入額の目安 ※1

所得額 ※3,4

収入額の目安 ※1

0人 622 833.3 858 1071
1人 660 875.6 896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960 972 1200
4人 774 1002 1010 1238
5人 812 1040 1048 1276
※1 収入額は、所得額に給与所得控除額等相当分を加算した額(認定時は、所得制限限度額・所得上限額限度額の欄で審査する。)
※2 扶養親族等の数は、税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所児童を除く。以下「扶養親族」という。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいう。
※3 所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある場合の限度額(所得額ベース)は、上記の額にその老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
※4 扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額

個人番号(マイナンバー)の記入をお願いします。

 認定請求等の書類を提出される場合は、個人番号を記入していただく必要があります。手続きの際は、「個人番号を確認できる書類」と「本人確認書類」を提示してください。

情報連携とは?

 各種手続の際に住民が行政機関等に提出する書類(課税証明書等)を省略可能とする等のため、マイナンバー法に基づき、異なる行政機関等の間で専用のネットワークシステムを用いた個人情報のやり取りを行うことです。

4.児童手当の手続きに必要なもの

新規申請に必要なもの(第1子の出生、転入のとき)

必要なもの 備 考
マイナンバーカード
  • 個人番号制度による情報連携の運用開始に伴い、マイナンバーカードを提示のうえ、個人番号の記入をお願いします。 ※マイナンバーカードをお持ちでない方は、マイナンバー通知カードおよび本人確認書類(運転免許証等)で代用できます。
認定請求書 認定請求書記入例(PDF版)
手当の振込先口座の情報
  • 銀行名、支店名、口座種別、口座番号、名義のわかるもの(申請者名義に限ります)※ゆうちょ銀行の場合は通帳の写し

児童手当に関する各種の届出について

こんな時は? 手続き
第2子以降の出生などにより、養育する児童が増えたとき(手当が増額するとき)
  • 額改定認定請求書
    出生日の翌日から15日以内にご申請ください。
手当受給者が町外へ転出したとき
  • 受給事由消滅届(転出先でも手続きを!)
  • 転出予定日の翌日から15日以内に、転出先で新規申請をしてください。
手当受給者が公務員になったとき
  • 受給事由消滅届(勤務先でも手続きを!)
    公務員に採用された日の翌日から15日以内に、勤務先で新規申請をしてください。
手当受給者が町内で住所変更したとき、 又は児童の住所が変わったとき
  • 氏名・住所等変更届
離婚などにより、養育する児童が減るとき(手当が減額になるとき)
  • 額改定認定請求書(早めの提出を!)
    養育していない児童の分の手当が誤支給された場合は、手当の返還をしていただきます。
  • ※今後お子様を養育する方は、左記の事由発生日の翌日から15日以内に住所地へ児童手当の申請をしてください
手当受給者又は児童の名前が変わったとき
  • 氏名・住所等変更届
手当の振込先口座を変えるとき
  • 口座変更申請書(受給者名義に限る)

5.定例支給月

 ・定例の支給は年3回、4か月ごとです。

 ・支給日の前に振込通知を郵送します。

  ※口座変更は、支払い月の前月中旬までに変更申請書を提出してください。
   (提出が遅れると対応できない場合があります。)

支給月 支給の手当
2月期 10月分~1月分
6月期 2月分~5月分
10月期 6月分~9月分

6.現況届について

 令和4年6月から受給者の現況を公簿等で確認することで、一部の方を除き、これまで毎年6月に提出いただいていた現況届が原則不要となります。
 引き続き現況届の提出が必要な方につきましては、提出の御案内を郵送しますので、必要書類を添付のうえ、必ずご提出ください。

(1)引き続き現況届の提出が必要な方

  1. 配偶者からの暴力等による避難のため、住民票の住所地が三朝町と異なる方
  2. 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  3. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  4. 法人である未成年後見人、里親や施設等の受給者の方
  5. その他、三朝町から提出の案内があった方

(2)現況届の記入基準日/提出期間

 毎年6月1日/毎年6月1日~6月30日

(3)現況届における注意点

 現況届(または必要な添付書類)の提出がない場合は、児童手当(または特例給付)の支払いが停止します。そのまま2年間提出がない場合は、受給資格が消滅します。
 ※6月以降に三朝町から転出した方についても、現況届の提出がなければ、転出した月までの手当が支給されませんのでご注意ください。

7.お問合せ先

三朝町町民課 子ども支援室
(電話0858-43-3505)

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