国は、次世代の社会を担う児童の健やかな育ちを支援するために、児童手当制度を実施しています。手当の支給を受けるためには、申請手続きをする必要があります。転入やお子様の出生の際は忘れずに手続きをしてください。
0歳から中学校修了まで(15歳に達した日以降の最初の3月31日まで)の児童
※次の場合は対象外となります。
・児童福祉施設等へ入所措置がされている児童
・日本国外に居住している児童は、一時的に留学している場合を除き、対象外
三朝町に住所をお持ちの方で、対象の児童を監護・養育されている方
・父と母がともに子どもを監護・養育している場合、児童の生計を維持する程度の高い方(所得の高い方など)が受給資格者となります。
・未成年後見人や父母指定者に対しても、父母と同様の要件で手当を支給します。
年齢区分 | 支給月額 | ※所得制限以上の場合 |
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0~3歳未満(一律) | 15,000円 | 5,000円 |
3歳~小学校終了前(第1子、第2子) | 10,000円 | 5,000円 |
3歳~小学校終了前(第3子以降) | 15,000円 | 5,000円 |
中学生(一律) | 10,000円 | 5,000円 |
児童を養育している方の所得により、支給は以下のとおりとなります。
・①未満の場合⇒児童手当
・①以上②未満の場合⇒特例給付
・②以上の場合⇒支給されません。
【所得制限・上限限度額表】
①所得制限限度額(万円) | ②所得上限限度額(万円) | |||
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扶養親族等の数 ※2 |
所得額 ※3,4 |
収入額の目安 ※1 |
所得額 ※3,4 |
収入額の目安 ※1 |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
認定請求等の書類を提出される場合は、個人番号を記入していただく必要があります。手続きの際は、「個人番号を確認できる書類」と「本人確認書類」を提示してください。
各種手続の際に住民が行政機関等に提出する書類(課税証明書等)を省略可能とする等のため、マイナンバー法に基づき、異なる行政機関等の間で専用のネットワークシステムを用いた個人情報のやり取りを行うことです。
必要なもの | 備 考 |
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マイナンバーカード |
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認定請求書 | 認定請求書記入例(PDF版) |
手当の振込先口座の情報 |
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こんな時は? | 手続き |
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第2子以降の出生などにより、養育する児童が増えたとき(手当が増額するとき) |
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手当受給者が町外へ転出したとき |
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手当受給者が公務員になったとき |
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手当受給者が町内で住所変更したとき、 又は児童の住所が変わったとき |
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離婚などにより、養育する児童が減るとき(手当が減額になるとき) |
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手当受給者又は児童の名前が変わったとき |
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手当の振込先口座を変えるとき |
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・定例の支給は年3回、4か月ごとです。
・支給日の前に振込通知を郵送します。
※口座変更は、支払い月の前月中旬までに変更申請書を提出してください。
(提出が遅れると対応できない場合があります。)
支給月 | 支給の手当 |
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2月期 | 10月分~1月分 |
6月期 | 2月分~5月分 |
10月期 | 6月分~9月分 |
受給者の現況を公簿等で確認することで、一部の方を除いて現況届の提出が原則不要となっています。
引き続き現況届の提出が必要な方につきましては、提出の御案内を郵送しますので、必要書類を添付のうえ、必ずご提出ください。
毎年6月1日/毎年6月1日~6月30日
現況届(または必要な添付書類)の提出がない場合は、児童手当(または特例給付)の支払いが停止します。そのまま2年間提出がない場合は、受給資格が消滅します。
※6月以降に三朝町から転出した方についても、現況届の提出がなければ、転出した月までの手当が支給されませんのでご注意ください。
三朝町町民課 子ども支援室
(電話0858-43-3505)