


物価高の影響が長期化する中、特にその影響を強く受けている子育て世代を力強く応援し、こども達の健やかな成長を応援するため、児童手当を受給する世帯に対し、「物価高対応子育て応援手当」を支給します。
・令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当の支給対象児童
・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
・令和7年9月分の児童手当の受給者
・支給対象の方には、令和8年1月上旬に案内文を送付します
・対象児童1人につき20,000円
・支給を受ける場合は、申請は不要です。(公務員を除く。)
・公務員の方は、所属庁から配布される申請書に必要事項を記載し、所属庁の証明を受けた上で、令和7年9月30日時点で住民票のある市区町村に申請してください。
・令和8年1月下旬から2月上旬に支給を予定しています。
・支払の通知はしませんので、確認ができなかった場合は、三朝町町民課へお問い合わせください。
※通帳の記載は「コソダテオウエンテアテ」または「コソダテオウエンテアテ△ミササチョウ」などです。
※公務員の方については、申請受け付け後に、随時支払います。
・令和7年9月分の児童手当を支給する口座に振り込みます。
・児童手当の支給に指定していた口座を解約等しており、給付金の支給に支障が生じる場合は、令和8年1月20日(火)までに、三朝町町民課へ口座登録等の届出書を提出してください。
・口座の解約等により振込できない場合は、子育て応援手当が支給されませんので、令和8年3月末までに必ず御対応ください。
・子育て応援手当の受給を希望されない場合は、令和8年1月20日(火)までに、三朝町町民課へ受給拒否の届出書を提出してください。
・令和7年10月1日以降に三朝町に転入された方は、令和7年9月分の児童手当を支給する市区町村(転入前の市区町村)から支給されます。
・令和7年10月1日以降に、離婚により新たに受給者になられる方は、三朝町町民課へお問合せください。
・DV被害によりお子さんとともに避難されている方で、子育て応援手当の対象になる場合があります。詳しくは三朝町町民課までお問い合わせください。
〒682-0195 鳥取県東伯郡三朝町大瀬999-2
三朝町町民課 子ども支援室
電話 0858-43-350