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児童手当現況届の提出について

住所や名前が変わった、配偶者を有するようになった又はいなくなった、加入する年金が変わった、公務員になった又は退職したなど、状況が変わった場合に必要です

更新日 : 2025-06-03

児童手当現況届の提出が必要な方がいます

受給者の現況を公簿等で確認することで、一部の方を除いて現況届の提出が原則不要となっています。

引き続き現況届の提出が必要な方につきましては、提出の御案内を郵送しますので、必要書類を添付

のうえ、必ずご提出ください。

また、次のような方も現況届をご提出ください。

 ※児童手当の手続きは、こちらをご確認ください。

(1)引き続き現況届の提出が必要な方

  1. 配偶者からの暴力等による避難のため、住民票の住所地が三朝町と異なる方
  2. 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  3. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  4. 法人である未成年後見人、里親や施設等の受給者の方
  5. その他、三朝町から提出の案内があった方

(2)現況届の基準日/提出期間

毎年6月1日/毎年6月1日~6月30日

(3)現況届における注意点

現況届(または必要な添付書類)の提出がない場合は、児童手当の支払いが停止します。

そのまま2年間提出がない場合は、受給資格が消滅します。

 ※6月以降に三朝町から転出した方についても、現況届の提出がなければ、転出した月までの

  手当が支給されませんのでご注意ください。

お問合せ先

三朝町町民課 子ども支援室
(電話0858-43-3505)

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