受給者の現況を公簿等で確認することで、一部の方を除いて現況届の提出が原則不要となっています。
引き続き現況届の提出が必要な方につきましては、提出の御案内を郵送しますので、必要書類を添付
のうえ、必ずご提出ください。
また、次のような方も現況届をご提出ください。
※児童手当の手続きは、こちらをご確認ください。
毎年6月1日/毎年6月1日~6月30日
現況届(または必要な添付書類)の提出がない場合は、児童手当の支払いが停止します。
そのまま2年間提出がない場合は、受給資格が消滅します。
※6月以降に三朝町から転出した方についても、現況届の提出がなければ、転出した月までの
手当が支給されませんのでご注意ください。
三朝町町民課 子ども支援室
(電話0858-43-3505)