国が掲げる「こども未来戦略(令和5年12月12日閣議決定)」の施策の一つとして、子育て世代の家計を応援するため、児童手当の拡充を行います。
これにより、『新たに受給対象になる方(高校生年代のみを養育している方、所得上限額の超過により現在受給してない方)』、『大学生年代に養育している子どもがおり、高校生以下の兄弟姉妹とあわせて3人以上いる方』は、申請が必要になります。
令和6年9月30日までに、役場町民課窓口にて申請をしてください。
※申請が必要な方の詳細は、図よりご確認ください。
※「中学生以下の児童がいる世帯」や「特例給付を受給している世帯」で増額対象となる場合は、役場が職権で増額改定しますので、申請は不要です。
・支給対象年齢が、「高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
・所得制限を撤廃
・多子加算の算定対象年齢を「大学生年代(22歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
・支給回数を年6回に増加(偶数月)
・支給額の拡充 ※次の表のとおり
児童の年齢 | 支給額(1人当たりの月額) | |
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第1子・第2子 | 第3子以降 | |
3歳未満 | 15,000円 |
30,000円 |
3歳以上~高校生 | 10,000円 |
※詳しくはチラシ(表面)をご覧ください
※チラシ(裏面)も並行してご覧ください。
申請が必要な方 | 必要書類・その他 | |
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中学生以下の児童を養育しておらず、 高校生年代の児童を養育している者 |
※記入例 |
申請時に持参するもの ・保険証 ・本人確認書類 ・振込口座のわかるもの(申請者名義の、通帳またはキャッシュカード) ※ゆうちょ銀行の場合は通帳の写し
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法改正前は、所得上限額超過により、 支給対象から外れていた者 |
※記入例 |
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大学生年代(H14.4.2~H18.4.1生まれ)の児童がおり、学費や生活費を負担しており、大学生年代と高校生以下の兄弟姉妹あわせて3人以上いる者 |
※記入例 |
・証拠書類はいりませんが、内容に疑義が生じた時は、確認させていただきます。 |
監護している高校生以下の児童が、別居している場合 (寮などで生活している場合など) |
※記入例 |
※受給者が公務員である場合は、勤務先へ申し出ください。
※施設に入所している児童は施設からの申請が必要です。
※令和6年10月1日時点で三朝町から転出している方(転出予定)は、転出先の市町村で申請してください。
令和6年9月30日(月)
※土日・祝日を除く
※申請期限を過ぎても、令和7年3月31日までに申請があった場合は、令和6年10月分に遡って支給します。
令和7年4月1日以降の申請の場合は、申請月の翌月から支給します。
三朝町町民課子ども支援室
(電話0858‐43‐3505)