国は、次世代の社会を担う児童の健やかな育ちを支援するために、児童手当制度を実施しています。手当の支給を受けるためには、申請手続きをする必要があります。転入やお子様の出生の際は忘れずに手続きをしてください。
0歳から中学校修了まで(15歳に達した日以降の最初の3月31日まで)の児童
※次の場合は対象外となります。
三朝町に住所をお持ちの方で、対象の児童を監護・養育されている方
年齢区分 | 支給月額 | ※所得制限以上の場合 |
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0~3歳未満(一律) | 15,000円 | 5,000円 |
3歳~小学校終了前(第1子、第2子) | 10,000円 | 5,000円 |
3歳~小学校終了前(第3子以降) | 15,000円 | 5,000円 |
中学生(一律) | 10,000円 | 5,000円 |
※平成24年6月から児童手当の支給に所得制限(特例給付分)が設けられました。
(「所得制限について」)平成28年1月1日以降に認定請求等の書類を提出される場合は、個人番号を記入していただく必要があります。手続きの際は、「個人番号を確認できる書類」と「本人確認書類」を提示してください。
各種手続の際に住民が行政機関等に提出する書類(課税証明書等)を省略可能とする等のため、マイナンバー法に基づき、異なる行政機関等の間で専用のネットワークシステムを用いた個人情報のやり取りを行うことです。
必要なもの | 備 考 |
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マイナンバーカード |
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認定請求書 | 認定請求書記入例(PDF版) |
印鑑 | 認印可 |
申請者の健康保険証の写し | ※国民健康保険に加入されている方は、不要です。 |
手当の振込先口座の情報 |
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こんな時は? | 手続き |
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第2子以降の出生などにより、養育する児童が増えたとき(手当が増額するとき) |
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手当受給者が町外へ転出したとき |
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手当受給者が公務員になったとき |
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手当受給者が町内で住所変更したとき、 又は児童の住所が変わったとき |
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離婚などにより、養育する児童が減るとき(手当が減額になるとき) |
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手当受給者又は児童の名前が変わったとき |
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手当の振込先口座を変えるとき |
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※口座変更は、支払い月の前月中旬までに変更申請書を提出してください。
(提出が遅れますと対応できない場合があります。)
支給月 | 支給の手当 |
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2月期 | 10月分~1月分 |
6月期 | 2月分~5月分 |
10月期 | 6月分~9月分 |
児童手当(または特例給付)を受給している方は、毎年6月1日時点の状況を現況届により提出することが、法令で定められています。
現況届の用紙を毎年5月下旬頃に郵送しますので、必要書類を添付のうえ、必ずご提出ください。
毎年6月1日/毎年6月1日~6月30日
現況届(または必要な添付書類)の提出がない場合は、児童手当(または特例給付)の支払いが停止します。そのまま2年間提出がない場合は、受給資格が消滅します。
※6月以降に三朝町から転出した方についても、現況届の提出がなければ、転出した月までの手当が支給されませんのでご注意ください。
三朝町町民課 子ども支援室
(電話0858-43-3505)