食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、国において、「児童扶養手当受給者等のひとり親世帯やその他の住民税均等割が非課税の子育て世帯等に対し、児童一人当たり5万円の特別給付金を支給する」ことが決定されました。
【申請不要の方】 令和5年5月25日付で支給を行いました。
食費等の物価高騰の影響を特に受けている住民税均等割が非課税等のひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給するもの。
①令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金の支給対象者 平成16年4月2日から令和5年2月28日までに生まれた児童
※特別児童扶養手当の支給対象である障がい児の場合は、平成14年4月2日から令和5年2月28日までに生まれた児童
②食費等の物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降の収入が減少した者 平成17年4月2日から令和6年2月29日までに生まれた児童
※特別児童扶養手当の支給対象である障がい児の場合は、平成15年4月2日から令和6年2月29日までに生まれた児童
対象児童1人に当たり一律5万円
(1) 2の①に該当の方については、申請不要で令和5年5月中旬までに「お知らせ」を送付し、同月中に各手当受給口座に支給します。
(2) 2の②に該当の方については、申請が必要です。令和5年6月より受付を開始します。必要書類をそろえて申請いただき、審査を経て「支給決定通知」又は「不支給決定通知」をお送りします。申請月の翌月に申請書記載の口座に支給します。
・児童手当の支給に当たって指定していた口座を解約等しており、給付金の支給に支障が生じる場合は、令和5年5月17日(水)までに、三朝町町民課へ口座登録届出書(pdf)を提出してください。
・指定口座への振り込みが口座の解約や変更などによりできない場合は、子育て世帯生活支援特別給付金が支給されませんので、令和5年12月末までに必ず御対応をお願いします。
・通帳の記載は「コソダテキュウフキン」または「コソダテキュウフ△ミササ」となります。
・子育て世帯生活支援特別給付金の受給を希望しない場合は、下記の各期限までに、三朝町町民課へ受給拒否の届出書(pdf)を提出してください。
提出期限 令和5年5月17日(水)まで
・令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金を三朝町から支給された方は、令和5年度分についても三朝町から支給します。
〒682-0195 鳥取県東伯郡三朝町大字大瀬999番地2
三朝町町民課 子ども支援室
電話 0858-43-3505